z MEGA-NET 光電話契約約款 - MEGA-NET -

MEGA-NET 光電話契約約款


第1条(規約の適用)

株式会社メガ(以下、「当社」といいます。)は、この MEGA-NET 光電話利用規約(以下、「本規約」とい います。)を定め、これにより当社と MEGA-NET 光電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)に 関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)締結している者(以下、「契約者」といいます。) に対し、本サービスを提供します。本サービスの利用については、本規約、MEGA-NET 光契約約款、その 他の個別規定および追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定 等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。また、本サービス は、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)および西日本電信電話株式会社(以下、 「NTT 西日本」といいます。)の電気通信回線を用いております。本規約、MEGA-NET 光契約約款、その 他の個別規定および追加規定に規定がないものは、両社の約款に準じます。


第2条(本規約の変更)

1.当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本規約による ものとします。
2.本規約の変更、本サービスに関する事項その他の本サービスに関する重要事項等の契約者に対する通知は、 当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約 者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもっ て、当該通知が完了したものとみなします。


第3条(外国における取扱いの制限)

本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される ことがあります。


第4条(契約の成立)

1.本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス 利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社 が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。


第5条(契約の単位)

当社は、1回線収容部または1利用回線ごとに本サービス利用契約を締結します。


第6条(本サービスの提供区域)

本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。


第7条(契約申し込みの承諾)

1.当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、受け付けた順序に従って審査します。審査が 通過したものは、第2条(本規約の変更)第2項に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを 承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と 同一の者とならないとき。
(2)書類上に必要事項の記入漏れまたは虚偽の内容があるとき。
(3)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に 怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)第 46 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。


第8条(契約者の契約内容変更)

1.契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前にまたは変更後速やかに当社に通知するものとします。
(1)契約者の住所変更
住所表記の変更については速やかに当社に連絡するものとします。転居等、物理的な住所の変更の場合、 MEGA-NET 光回線サービス、および MEGA-NET 光電話の解約として承るものとします。
(2)通信料金等請求書の送付先変更
2.当社は、本条の通知があったときは、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあ ります。


第9条(解約にかかる費用の支払い義務)

契約者は、本サービス利用契約の解約に伴って料金表に規定する費用を支払うものとします。


第10条(機器損害金の支払い義務)

サービス契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社 に返却しない場合、料金表に規定する機器損害金を支払うものとします。


第11条(契約者の地位の承継)

1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の 地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、 当社所定の書面にて届け出ていただきます。当該代表者を変更したときも同様に届け出ていただくものとし ます。
3.当社は、前項の定めによる届出のなされた者のみを代表者として扱えば足りるものとします。また、当社 は、前項の定めによる届出があるまでの間、地位を継承された者、または、地位を承継した者のうちの1人 を代表者として取り扱うことができます。


第12条(契約者の氏名等の変更)

1.契約者は、本サービス利用契約の申込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法に より、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻その他の親族法上の行為により姓の変更等が生じた場合、および当社が特に承諾した場合 を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申出に関する事実を証明する書類の 提示を求めることがあります。
4.技術的条件等から、当社が契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契約者は、 本規約に従い解約の手続をとるものとします。
5.契約者による前各項の届出がなかったことにより、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切そ の責任を負わないものとします。


第13条(権利の譲渡等禁止)

契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者とし て有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。


第14条(契約者回線番号)

1.本サービスの契約者回線番号は、1回線収容部または1利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更 することがあります。


第15条(請求による契約者回線番号の変更)

1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が 迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復 継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、 本サービス取扱所に対し当社所定の書面または別途当社が指定する方法によりその変更の請求をしていた だきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾しま す。


第16条(回線収容部の変更)

第14条(契約者回線番号)第2項の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収 容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第7条(契約申込 みの承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。


第17条(契約内容の変更)

1.契約者は、本サービスに係る契約内容の変更の申込みをすることができます。
2.当社は、前項の申込みがあったときは、第7条(契約申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。


第18条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)

契約者は、45日前までに当社に書面により通知することにより、本サービス利用契約を解除することができ ます。


第19条(当社が行う本サービス利用契約の解除)

1.当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第24条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、合理的な期間を経過して もなおその事実を解消しないとき。
(2)契約者が、第24条(利用停止)第1項各号の定めのいずれかに該当するときであって、本サービスの 利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂行上支障があるとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。
(1)契約者回線について、MEGA-NET 光利用契約の解除または利用回線以外の MEGA-NET 光サービス 品目または細目への変更があったとき。
(2)利用回線について、MEGA-NET 光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係 る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
3.当社は、前2項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に そのことを通知します。


第20条(その他の提供条件)

本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。


第21条(付加機能の提供)

当社は、契約者から請求があったときは、付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に 困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能 を提供できないことがあります。


第22条(付加機能の利用の一時中断)

当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。


第23条(利用中止)

1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上、または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下 同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認め たとき。
(3)第 28 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(4)利用回線に係る MEGA-NET 光サービスの利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法によ り契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。


第24条(利用停止)

1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止すること があります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権 について、第 38 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡すること となった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期 日を経過してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
(4)第 46 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5)前4号のほか、本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の 電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその旨およびその理由、なら びに利用停止をする日および利用停止期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サ ービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。


第25条(接続休止)

当社は、特定役務提供事業者との契約解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、MEGANET 光電話契約者が当社の MEGA-NET 光電話について、その基本機能又は付加機能を全く利用できなく なったときは、その MEGA-NET 光電話の基本機能または付加機能について、接続休止(その MEGA-NET 光電話の基本機能または付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその MEGA-NET 光電話の基本機能または付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします) とします。


第26条(相互接続点との間の通信等)

1.相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者 が相互接続協定により定めた地域とします。


第27条(通信の切断)

当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第2項の定めによる警報事項の通知に当たり必要 がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを 通知します。


第28条(通信利用の制限等)

契約者は、その利用回線に係る MEGA-NET 光契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することが できない場合においては、当該利用回線に係る本サービスを利用することができないことがあります。


第29条(契約者回線番号等通知)

1.契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知し ます。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番 号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に 定める方法により行う通信を除きます。)。
(3)その他当社が別に定める通信。
2.第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信について は、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電 気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者 回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知 することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4.当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生す る損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第1項第2号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤ ルして行う通信とします。
※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信 者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。


第30条(料金および工事に関する費用)

1.当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続に関する料金とし、料金表に定める ところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
3.国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
※本条第1項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能 使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。


第31条(基本料金の支払義務)

1.契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開 始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの 期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、 料金表に定める基本料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの 基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金を支払うものとします。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金を支払うものとします。
(3)前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料 金を支払うものとします。


区別 支払いを要しない料金
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社 が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継 続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ た時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につ いて、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す る本サービスについての利用料金。
当社の故意または重大な過失により本サービスを全 く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ た時間について、その時間に対応する本サービスにつ いての料金。
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の 変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービス に係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、 本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合により本サービスを利用しなかった 場合であって、その設備または契約者回線番号を保留 したときを除きます。)。 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状 態とした日の前日までの日数に対応するその本サー ビスについての料金。

第32条(通信料金の支払い義務)

1.契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行っ た通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を 支払うものとします。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社 が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービ スに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を支払 うものとします。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞ れ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定 地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利 用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に 関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または 特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特 定事業者が別に定めるところによります。
4.前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定め がある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定し た料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を 参酌するものとします。


第33条(手続きに関する料金の支払い義務)

1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定 める工事費を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既 にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解 除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用を負担するものとします。この場合に おいて、負担する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。


第34条(工事費の支払い義務)

1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定 める工事費を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既 にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解 除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用を負担するものとします。この場合に おいて、負担する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。


第35条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。ただ し、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める 場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または 工事に関する費用の額と本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用の支払い額との 差額を含みます)を支払うものとします。


第36条(割増金)

契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた 額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金とし て支払うものとします。


第37条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合 には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日 として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。


第38条(債権の譲渡および譲受)

1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡 先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲 渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条におい て同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を当社が 譲り受け、同債権が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事 業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱うも のとします。
4. 契約者は、契約者が第1項または第2項の定めにより譲渡された債権に係る債務を、当該債権の譲受人 が、当社が定める支払期日までに支払わないときは、支払いがない旨等の情報を、当該債権の譲渡人と譲受 人との間で共有する場合があることについて、同意していただくこととします。


第39条(契約者の維持責任)

契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持するものとします。


第40条(契約者の切分責任)

1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電 気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のな いことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、 その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の 請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、 契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。 この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。


第41条(責任の制限)

1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰す べき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複 数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします) もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契 約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、その本サービスを全く利用できな い状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同 程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から 起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じるものとします。 2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償 します。
(1)料金表に定めるユニバーサルサービス料金
(2)料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月 (暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日ま での間をいいます。以下同じとします)の前料金月の1日当たりの平均通信料金(前料金月の実績を把握 することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
4.第1項および第2項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表 に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※1 本条第2項第2号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用 できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
※2 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じて取り扱いま す。


第42条(免責)

1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、 その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消 失し、これにより損害を与えた場合や、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、 それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条に おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、 負担しないものとします。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」 といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を 含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通 信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限 り負担するものとします。
3.当社は、契約者が MEGA-NET 光電話の利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたもの として、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者 は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。 ただし、当社の責めに帰すべき事由により当該契約者に損害が生じた場合は、この限りではありません。
4.当社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及 び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に より本サービスの利用に関し契約者または第三者に損害が生じた場合には、この限りではありません。


第43条(損害賠償額の上限)

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実 に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者 から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りでは ありません。


第44条(特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)

1.契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において 「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(電気通信事業法第9条に基づき、総務大臣の登録 を受けた者に限ります。以下この条において同じとします)がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、 その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に 対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2.前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、 その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結し た者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかか わらず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金を支払うものとします。
※本条第1項の定めは、当社が別に定める本サービスについて準用します。


第45条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまた は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことが あります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めが ある場合は、その定めるところによります。


第46条(利用に係る契約者の義務)

1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に 妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日ま でにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。


第47条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)

契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等およ び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契 約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者が提供するものとします。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していた だくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、 当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担 によりその設備を設置していただきます。


第48条(技術的事項)

本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。


第49条(利用上の制限)

契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することに よって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信 設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。


方式 概要
ボーリング方式 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本 邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う 場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコ ールバックサービスの方式
アンサーサプレッション方式 その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認 を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されるこ ととなるコールバックサービスの方式

第50条(契約者の氏名の通知等)

1.契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があったとき は、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることにつ いて、同意するものとします。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みま す。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、 当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信 に係る事業者に通知することについて、同意するものとします。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用す る契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号 その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセー ジその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレ スに送信することがあることについて、同意するものとします。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等そ の契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることに ついて、同意するものとします。
5.契約者は、当社が、第 38 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社 がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番 号、クレジットカードのカード会員番号および第 24 条(利用停止)の定めに基づきその本サービスの利用 を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合があることについて、同意 するものとします。
6.契約者は、当社が第 38 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を 譲り受けた事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合 があることについて、同意するものとします。


第51条(特定事業者からの通知)

契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、特定事業者からその料 金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するも のとします。


第52条(電気通信サービスに関する料金等の回収代行)

1.当社は、契約者から申出があり、かつ当社の業務の遂行上支障がないときは、当社が別に指定する事業者 の契約約款等の定めによりその事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等の料金または工 事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行う ことがあります。
2.前項の定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支 払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。


第53条(番号案内

1.当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社が別に 定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に 定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。


第54条(番号情報の提供)

1.当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 53 条(番号案内)の定めにより番 号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとしま す)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータ ベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報 が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話 帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提 供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務 省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号 情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号 情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信 事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。


第55条(法令に定める事項)

本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。


第 6条(閲覧)

本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。


第57条(附帯サービス)

本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。


第58条(反社会的勢力に対する表明保証)

1.契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、 特殊知能暴力集団等と密接な関係を有する者(併せて以下、「反社会的勢力関係者」といいます。)ではない こと、反社会的勢力関係者でなかったこと、反社会的勢力関係者を利用しないこと、反社会的勢力関係者を 名乗るなどして当社の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、 契約者の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力関係者でないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するとともに、速やかに違反 を改善する措置を取り、当社に結果を報告するものとします。
3.当社は、契約者が第1項に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することもなく、直ちに本サービ スの全部又は一部を解除することができるものとします。
4.前項の定めにより、本契約を解除したときは、当社は契約者に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補 償することを要せず、当社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償しなければならない。


第59条(サービスの停止)

1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、その旨を相当期間前に契約者に告知します。


第60条(個人情報の保護)

当社は、本サービス利用契約に関連して、契約者から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2条1項に定めるもの)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に則って取り扱うもの とします。


第61条(管轄裁判所)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判 所とします。


第62条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。


附則
本サービス契約約款は、平成 29 年 10 月 25 日から実施します。